1949-05-20 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
ただいま淺井総裁の御説明を承つておりますと、同僚の勝間田氏からも、いろいろお話があつたように、私は國家公務員法を制定いたしました基本的な態度は、政府がいかような状態にありましようとも、これは沿革から申し上げましても、一八八三年のあのアメリカにおける國家公務員法制定の基本的な態度が、日本の國家公務員法の場合にも考えられております。
ただいま淺井総裁の御説明を承つておりますと、同僚の勝間田氏からも、いろいろお話があつたように、私は國家公務員法を制定いたしました基本的な態度は、政府がいかような状態にありましようとも、これは沿革から申し上げましても、一八八三年のあのアメリカにおける國家公務員法制定の基本的な態度が、日本の國家公務員法の場合にも考えられております。
この点につきましては、実は國家公務員法制定当時人事委員会におきまして、國家公務員法はあらゆる法律に優先するというような建前でわれわれは審議して参つたのでございます。しかるに今度の定員法によりますと、この國家公務員法そのものが惡用されておりまして、國家公務員法で規定してある公務員に対する保護規定がまつたく蹂躙されておるのであります。この点に関しまして、一應淺井人事院総裁にお尋ねしたいと思います。
○本多國務大臣 國家公務員法制定当時のその心持を、想像して申し上げることはできませんが、國家公務員法ももちろん長い將來の理想を考えてつくつたものであると思います。但しその際、政務官を特別職として列記した事情については、おそらく國家行政組織法の場合と考えがかわりまして、次官を一般職として、これには議員の兼職も認めない。
お示しの点につきましては、すでに國家公務員法制定並びに改正の際に十分國会においても御論議になり、この人事院をお拵えになつたのでございまして、この人事院の持つておりまする独立性は、公正なる人事を行なつて参りまする上に最小限度の独立性であり、これによつて内閣を弱めるものというふうには考えておりません。
その希望は甚だ多岐に且つており、殆んど教育全般に及んでおると言つていいのでございますが、本法案に教員の経済生活方面、即ち待遇や厚生の問題について規定を欠いておるから、近い将来においてこれを解決すべきであるとか、大学の学科の配置に尚戰時体制が残存しておるから、それを拂抵しなければならないとか、又第三十三條に基く政令を出す場合に、政令の内容は自由になつておるが、新憲法の精神や國家公務員法制定の際に行われた
まず私どもは國家公務員法制定の趣旨は、國家公務員をして明朗なる環境において十分な能力を発揮させ、一般國民に対して、公務が民主的にしかも能率的に行われることを保証するものであると考えております。
こういうふうなことをわれわれ考えますと、初めにわれわれが國家公務員法制定の場合に警告申し上げ、あるいはわれわれが主張しておつた独裁的な、非常に特殊な形態が、この中に非常に大きく現われて來たというのが現実であります。これはわれわれが常に、あるいは議員の皆樣が常に言う民主化などということは、この中に全然含まれてもおらないし、におつてもおらない、こういうことを私は主張したいと思うのであります。
○政府委員(岡部史郎君) この條文につきましては、今回の改正の中には入つておりませんで、昨年の國家公務員法制定のときに、この條文を入れたわけでございまして、前例と申しますか。外のいろいろの例によつて、こういうものをやつたものと御了解願います。
○中曽根委員 その次にお伺いしたいのですが、職階制については委員会の方で相当御研究になつておると思うのですが、との前國家公務員法制定のときに、もう少し具体的な内容を承りたいと思つたのですが、機会を逸しましたので、今御研究なさつている構想の範囲でもよろしゆうございますからある程度のアウトラインをお示し願いたいと思います。